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上手く整理して下さり有難うございます。区別しにくい難儀な箇所ですが、腹落ちできました。あざっす😄
ゆうたんさん いつもコメントありがとうございます!私自身、受験中はフワっとした理解でした(^^;3つの区別を整理して目的を理解してからだと、スッと覚えれたので今回の動画を投稿しました。理解の手助けになったのなら作ってよかったです^^あと少し!勉強頑張って下さいね!!
とても苦手な所です。ありがとうございます。ラストスパート頑張ります😭
おでんさん コメントありがとうございます!もう少しで試験ですね。体調には気を付けて勉強頑張って下さいね!!
先生こんにちは、いつもありがとうございます。建替えに関して理解ができないところがあります。勉強不足でごめんなさい。お時間がありましたらご教授いただけたらとても幸いです。建替え決議に反対した方は、その後気が変わって、「参加する」という旨を申し上げることは可能でしょうか。たびたび大変申し訳ありません。先生に良い休日になりますように❣️🙏
コメントありがとうございます!質問頂いて嬉しいです^^結論からお伝えすると「建替え決議反対後に気が変わって参加の意思表明は可能」です。区分所有法の建替えはステップに分けて考えると整理しやすいです。〇ステップ1:建替え決議建替えについて、「賛成」と「賛成しなかった」区分所有者に分けます。〇ステップ2:建替え参加についての書面催告集会招集者が「賛成しなかった」区分所有者に建替えに参加するか否かの書面催告をして、催告を受けた区分所有者は2ヶ月以内に回答しなければいけません。※ここで反対から「やっぱり参加します」と意思表明の変更が無いかの確認をします。〇ステップ3:買受指定者の選定建替え参加者全員の合意によって区分所有権・敷地利用権を買い受けることができる者を指定できます。※買受指定者を選定しなかった場合は建替え参加者が買い受ける必要があります。〇ステップ4:建替えの合意1~3のステップで建替えに合意したとみなされるものは次の通りです。➀建替え決議の賛成者(区分所有者)②建替え決議後に参加の意思表明をした者(区分所有者)③買受指定者〇ステップ5:売渡請求建替え決議に反対し、その後に参加の意思表明をしなかった者に対して売渡請求を実施します。※建て替え工事を実施しなかったときの権利買戻し請求や、特別の事情がある場合の裁判所への申出による期限の許与など〇月以内、〇年以降などの数字は暗記してしまいましょう。またまた長文失礼します。おおまかな流れはこんな感じです。この回答が参考になれば嬉しいです。区分所有法 基礎学習⑨『復旧及び建替え』でも解説していますので参考にして下さい。勉強頑張って下さいね(^^♪
@@mansion_life_support ご返信ありがとうございます❣️いまから基礎学習⑨「復旧及び建替え」もう一度聞き直します❣️そばにいらっしゃるお助けみたいです❣️感謝しております🙇♀️
@@mansion_life_support 先生、もし建替え決議に「賛成する」区分所有者は、その後気が変わって、参加しないと変わりますが、でも参加するか否かの書面催告はもらえないですので、参加しないのも可能でしょうか?
いつもコメントありがとうございます!ご質問に対して結論から申し上げますね^^「建替えに参加の意思表明をした区分所有者」は原則として「不参加への変更ができません!」併せて覚えたい事として、催告後に「不参加の回答」をしても期間内であれば「参加に変更することができます!」建替え決議の集会は、通知から開催まで2ヶ月以上の猶予や1ヶ月前の説明会開催など判断に必要な情報と期間が確保されているため、賛成の決断を翻すことはできません。しかし、賛成しなかった場合はこれだけ多くの方が建替えに参加するなら私も参加しようといった意見があることも考慮されるため、不参加の後に参加に翻すことは認められます。
@@mansion_life_support 先生、ご返信どうもありがとうございます。過去問で勉強しましたが、やっと先生のご解説で理解できました。先生はとても優しい方です。ありがとうございます。
ラスト1週間もがいてます😅出だしの問題1、2で聞かれる箇所が、なかなか理解しにくいです。。。コツがあればご教示下さい😢
ゆうたんさん いつもコメントありがとうございます!毎年問1・2は区分所有法と民法や判例といった複合の難問が出やすいです。ここで時間を使いすぎるとあとが厳しいので後に回すというのもひとつの方法です(宅建問題はかなりの高確率で問1は難問です(汗))。ここのコツというかポイントは「知っているかどうか?」だと思います。令和3年の問1を例に出すとここは「賃借権」がポイントで、イの設問は「準共有=所有権以外の共有」を知っているかどうかが分かれ目になります。甲地、乙地、丙地とそれぞれ独立しているので共有にはならないということは何となくわかりますが、「準共有」という単語に馴染みが無ければ解答まで導くのは困難になります。エの設問は「借地権」と「賃借権」の違いを知っていれば「賃借権には抵当権設定はできない」の解答まで導くことができます。簡潔にすると「借地権」には「地上権(物権)」と「賃借権(債権)」の2通りがあり、債権には抵当権設定はできません。という内容です。動画で説明が出来ず、文章での例えの解答で分かりづらかったらごめんなさいm(__)m私は試験当日に解ける問題から解いていったので、不安の残る問題が問1に現れたら迷わず後に回した方が気持ちにゆとりができますよ(^^♪ 焦らずに「10問は間違えてOK!」の気持ちでまずは50問解いてしまうことをオススメします。試験勉強頑張ってくださいね!!
上手く整理して下さり有難うございます。区別しにくい難儀な箇所ですが、腹落ちできました。あざっす😄
ゆうたんさん いつもコメントありがとうございます!
私自身、受験中はフワっとした理解でした(^^;
3つの区別を整理して目的を理解してからだと、スッと覚えれたので今回の動画を投稿しました。
理解の手助けになったのなら作ってよかったです^^
あと少し!勉強頑張って下さいね!!
とても苦手な所です。ありがとうございます。ラストスパート頑張ります😭
おでんさん コメントありがとうございます!
もう少しで試験ですね。体調には気を付けて勉強頑張って下さいね!!
先生こんにちは、いつもありがとうございます。
建替えに関して理解ができないところがあります。
勉強不足でごめんなさい。
お時間がありましたらご教授いただけたらとても幸いです。
建替え決議に反対した方は、その後気が変わって、「参加する」という旨を申し上げることは可能でしょうか。
たびたび大変申し訳ありません。
先生に良い休日になりますように❣️🙏
コメントありがとうございます!
質問頂いて嬉しいです^^
結論からお伝えすると「建替え決議反対後に気が変わって参加の意思表明は可能」です。
区分所有法の建替えはステップに分けて考えると整理しやすいです。
〇ステップ1:建替え決議
建替えについて、「賛成」と「賛成しなかった」区分所有者に分けます。
〇ステップ2:建替え参加についての書面催告
集会招集者が「賛成しなかった」区分所有者に建替えに参加するか否かの書面催告をして、催告を受けた区分所有者は2ヶ月以内に回答しなければいけません。
※ここで反対から「やっぱり参加します」と意思表明の変更が無いかの確認をします。
〇ステップ3:買受指定者の選定
建替え参加者全員の合意によって区分所有権・敷地利用権を買い受けることができる者を指定できます。
※買受指定者を選定しなかった場合は建替え参加者が買い受ける必要があります。
〇ステップ4:建替えの合意
1~3のステップで建替えに合意したとみなされるものは次の通りです。
➀建替え決議の賛成者(区分所有者)
②建替え決議後に参加の意思表明をした者(区分所有者)
③買受指定者
〇ステップ5:売渡請求
建替え決議に反対し、その後に参加の意思表明をしなかった者に対して売渡請求を実施します。
※建て替え工事を実施しなかったときの権利買戻し請求や、特別の事情がある場合の裁判所への申出による期限の許与など〇月以内、〇年以降などの数字は暗記してしまいましょう。
またまた長文失礼します。
おおまかな流れはこんな感じです。
この回答が参考になれば嬉しいです。
区分所有法 基礎学習⑨『復旧及び建替え』でも解説していますので参考にして下さい。
勉強頑張って下さいね(^^♪
@@mansion_life_support ご返信ありがとうございます❣️いまから基礎学習⑨「復旧及び建替え」もう一度聞き直します❣️
そばにいらっしゃるお助けみたいです❣️
感謝しております🙇♀️
@@mansion_life_support 先生、もし建替え決議に「賛成する」区分所有者は、その後気が変わって、参加しないと変わりますが、でも参加するか否かの書面催告はもらえないですので、参加しないのも可能でしょうか?
いつもコメントありがとうございます!
ご質問に対して結論から申し上げますね^^
「建替えに参加の意思表明をした区分所有者」は原則として「不参加への変更ができません!」
併せて覚えたい事として、催告後に「不参加の回答」をしても期間内であれば「参加に変更することができます!」
建替え決議の集会は、通知から開催まで2ヶ月以上の猶予や1ヶ月前の説明会開催など判断に必要な情報と期間が確保されているため、賛成の決断を翻すことはできません。しかし、賛成しなかった場合はこれだけ多くの方が建替えに参加するなら私も参加しようといった意見があることも考慮されるため、不参加の後に参加に翻すことは認められます。
@@mansion_life_support 先生、ご返信どうもありがとうございます。過去問で勉強しましたが、やっと先生のご解説で理解できました。先生はとても優しい方です。ありがとうございます。
ラスト1週間もがいてます😅
出だしの問題1、2で聞かれる箇所が、なかなか理解しにくいです。。。コツがあればご教示下さい😢
ゆうたんさん いつもコメントありがとうございます!
毎年問1・2は区分所有法と民法や判例といった複合の難問が出やすいです。ここで時間を使いすぎるとあとが厳しいので後に回すというのもひとつの方法です(宅建問題はかなりの高確率で問1は難問です(汗))。ここのコツというかポイントは「知っているかどうか?」だと思います。
令和3年の問1を例に出すとここは「賃借権」がポイントで、イの設問は「準共有=所有権以外の共有」を知っているかどうかが分かれ目になります。甲地、乙地、丙地とそれぞれ独立しているので共有にはならないということは何となくわかりますが、「準共有」という単語に馴染みが無ければ解答まで導くのは困難になります。
エの設問は「借地権」と「賃借権」の違いを知っていれば「賃借権には抵当権設定はできない」の解答まで導くことができます。簡潔にすると「借地権」には「地上権(物権)」と「賃借権(債権)」の2通りがあり、債権には抵当権設定はできません。という内容です。
動画で説明が出来ず、文章での例えの解答で分かりづらかったらごめんなさいm(__)m
私は試験当日に解ける問題から解いていったので、不安の残る問題が問1に現れたら迷わず後に回した方が気持ちにゆとりができますよ(^^♪ 焦らずに「10問は間違えてOK!」の気持ちでまずは50問解いてしまうことをオススメします。
試験勉強頑張ってくださいね!!